先日、大阪で女性が3人ほど、38歳の女に切りつけられ、怪我を負う事件がありましたので、この例を基に「示談」についてご説明していきたいと思います。
この背景は「電車に挟まれた」というトラブルです(この後、無関係の駅員に「因縁」をつけたとのこと。これは絶対にやってはなりません。)。それにより怪我を負い、仕事を休まねばならなくなったというケースはどうなのでしょうか?
まず、「怪我の治療費(入院を強いられた場合は入院費」「(病院までのタクシーなどの交通費がある場合)交通費」「仕事の休業補償」を請求できると解されます。また場合によっては慰謝料も請求できる場合も想定されます。
ただ、当事者同士ですと、どうしても「許せない」という感情が先立ってしまいます。ですので無理に推し進めるのは却って「こじれる」恐れがありますので、専門家に入ってもらい、第三者の冷静な判断を仰ぎましょう。
詳細につきましては、まずお電話でご予約の上、お住まいの最寄の事務所へお越し下さい。
ありがとうございます。 電話受付 若山
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本日、こんな記事が掲載されていました。皆様も関心おありと思いますので、原文を掲載させて頂きました。
会社内で開かれた飲み会に出席した男性が帰宅中、地下鉄駅で階段から転落し死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署に遺族給付などの不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却した。
判決によると、男性は平成11年12月、勤務時間外に当たる午後5時から社内で開かれた会合に出席。約5時間後に帰宅中、地下鉄駅の階段で転落し、頭を打って死亡した。
宮崎裁判長は「男性は会合を主催した部の次長で、参加は業務と認めるのが相当」と認定。しかし、「男性は業務性のある会合終了後も3時間近く飲酒していた」と指摘、「帰宅は業務と関連しているとは言い難く、労災と認められない」と結論付けた。
1審判決は「忌憚のない意見交換などで業務を円滑に進めるために行われており、業務上の成果も出ていた」などとして会合を業務と認定、男性の飲酒も業務の一環として→ヤフーの記事から抜粋いた
皆様はいかが思いますか?
この場合「労働者災害補償法(いわゆる労災法)」では、「通勤災害」について「日常生活上、やむを得ない場合には、通常の通勤経路を中断している間を除き、労災の扱いとする」としています。
(続きます) 電話受付 若山
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以前、高齢者に対して「金」の現物と偽って、高額な代金を購入させ「二束三文」のものを渡して、詐欺事件として、大きく騒がれました「豊田商事事件」等、このような「先物取引」に関する事件は後を絶ちません。
先日も、九州の方から「金の現物を購入して、投資しては?」という甘い言葉につられ、家族に内緒で200万を投資したところ、当該業者が警察の強制捜査に入ってしまって回収が出来なくなってしまった、どうしたら?というお電話を頂きました。どうやら福岡県にある業者だそうですので、そちらにお住まいの方は、ニュースで話題になっているのでご存知と思います。
このような「被害者が大勢出る」ケースですと、なかなか投資したお金を取り返すのは至難の業です。
ただ、そこまでいかなくても「未公開株」を購入したら、業者と連絡の取れなくなったというケースはよくお電話を頂いています。もし同様の被害に遭っているのでは?とご心配でしたら、お電話を下さい。
長引けば長引くほど、回収できる見込みは薄くなっていきます。
電話受付 若山
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経済産業省は2日、振り込め詐欺事件に利用された出荷代行・私書箱サービス業者、富士バイオックス(本社・東京都)に対し、十分な本人確認を行わず、私書箱を提供したのは犯罪収益移転防止法違反に当たるとして業務改善命令を出した。マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金送金の対策のため、仲介業者への規制を強化した同法が3月に施行されて以来、初の行政処分。
同省によると、この会社は私書箱を提供する際、免許証など公的証明書で本人確認をしていなかった。改善命令では、同法順守のための社内規定の整備や本人確認とその記録保存の確実な実施などを求めた。
以前、この私書箱を使って、750万弱を小包で送らせた詐欺がありました。最近は銀行のATMや窓口による振込については、かなり厳重にチェックがなされたり、振込金額に限度(1回につき、100,000円まで)がついた為、詐欺グループは私書箱を用いてきました。今回それが摘発され、今後は利用する際には身分証明の提示など、徹底的に本人確認がなされるものと思われます。
しかし、まだまだ『氷山の一角』に過ぎません。もし私書箱に多額のお金を送付するような電話があった場合、すぐに送付せず速やかに専門家に相談してください。またその際、もし聞けるならばどの郵便局の私書箱を指定してきているか、一度ご確認して頂いて、その旨を説明してください。
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4日午前8時40分ごろ、東京都小金井市緑町の団地に住む女性(30)から「夫に刺された」と119番通報が入った。女性は背中や肩など6カ所を包丁で刺され重傷。夫は逃走したが長野県長和町で身柄を確保され、警視庁は夫を殺人未遂の疑いで逮捕した。
女性とは昨年12月に入籍し、5日に結婚式を挙げる予定で、4日未明まで準備をしていた。
容疑者の夫は「ほかにも交際している女性がいて悩んでいた。妻を見て心中しようと思ったが、死にきれなかった」と供述している。
これは、今朝の産経新聞記事からです。
正直申しますと「二股をかけているこの夫は、何を考えているのか?」とお怒りになる方もいらっしゃることでしょう。それもそうです。また「二股をかけたから、妻を見て心中しようと思った」こうしたって、自分の行為は正当化されませんし、結局刑事罰を受け、一生が台無し。
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最近、相続を巡るご相談が、増えてきました。その大半は「自分は、どの位相続されるのか?」とか「相続した場合、相続税は幾ら課税されますか?」等の、法的解釈に関することです(これは、弊社での対応は行っておりませんので、役所の「無料法律相談」などをご利用、または税務署・税理士へのご相談をお勧めします。)。
ただ、ここ最近「ある相続人が、故人の財産を隠してしまい、相続手続が進まない」というご相談が増えてきています。本来ならば血縁関係のある(例外もありますので、一概には言えませんが)者同士なら、「譲り合い」の心が必要では?と思うのです。けれども、結婚し、家庭を持つとそういうわけには行かない事情が多々あるようです。こういった際は、速やかに専門家へのご相談をなさる方がよろしいでしょう。長引けば長引くほど、後の遺恨は大きく、「子や孫の代まで、悪感情が残る」なんていうことになりかねません。 電話受付 若山
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こちらで何度も取り上げさせていただいております「振り込め詐欺」の件です。「またか?」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、なんと今年の被害額は7月迄で「140億円」近くだそうです。
最近は「振り込め詐欺」より巧妙になり、親類を名乗って「携帯電話番号が変わった」と言ってその番号をメモさせ、数日後に電話をしてきて、その親類になりきり「電車内でチカンをした。相手は示談金を払えばいいと言っているから、50万振り込んで」とか「ある副業をしていて、大損し会社のお金に手をつけてしまった。現在内部監査があり、バレたら横領でクビになり、警察にも捕まる。100万を指定の口座に振り込んで」という手口です(飽くまで『一例』です。)。
急にこんな電話がかかったら、「パニック」になるでしょう。でもすぐに銀行に行かず、警察や親類へ確認しましょう。また万一振り込んでしまったら、速やかに専門家へ相談しましょう。 電話受付 若山
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先日、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、高齢者を「ロンドンの金先物取引」に誘い、多額の金銭(1,200人から約2億3,000円余り)を騙し取った会社の経営者が、警察に逮捕されました。明らかな「詐欺行為」ですが、高齢者は「あくまで金の現物を持たなくても、証券で代用し、資産運用が出来る」と思い込んでいたそうです(一説では、この社長以下数名は、ラスベガスでかなり「豪遊」をしていたそうです。)。
最近は「振込詐欺」「還付金詐欺」について、かなり警察も本腰を入れて取り締まるようになりました(勿論、すぐに根絶と言うのは難しいでしょう。)。その為、「新手の詐欺行為」として、このような行為を思いついたそうです。
続きを読む "振り込め詐欺・還付金詐欺の次は‥。" »