先日、某ラジオ番組にて、こんなテーマが取りざたされていました。「飲酒運転の同乗者に対し、運転者と同額の賠償金を課した判決はどうなのか?」
昨今飲酒運転に関しては、非常に厳しくなっていて、居酒屋・バーなどのお店(酒類提供業者)は、運転手が誰か確認し、運転手が飲んだときは、車を強制的に預けさせ、タクシーや代行で帰宅させるなどの措置を取るところも出てきているようです。
この件については、賛否両論(立場違えば、意見も変わりますけど)ありました。私個人としては「運転者に『飲ませるな』と言っても飲んでしまったら、どうするのか?」と疑問の余地が多々残るものと感じました。
こうなりますと、関係の崩壊覚悟で「運転者が飲んだ場合、ケンカしてでも別行動」というのが適当なのでしょうか?
それはともかく、交通事故は、起こせばどちらも一生の傷となって尾を引きます(ましてや、亡くなった場合の遺族の感情はいかばかりかと推し量れない所があります。)。
もちろん交通事故を起こさないのが最もなのです。しかし運悪く事故に巻き込まれてしまった場合、冷静に行動することが肝心と思われます。お互いに感情が絡みますと、解決がより困難になるからです。
今回は「法律相談」の趣旨から少し逸れてしまいましたが、どなたにでも起こりうることですので、この際に考えてみるのもと思いまして、敢えて記載させて頂きました。 電話受付 若山
