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マルチ商法の是非は?(2)

前回、「マルチ商法」に関して、ご説明をさせて頂きましたが、再度説明いたします(概略は前回触れましたので、今回は当該商法の効用に関して触れます。
「マルチ商法自体は必ずしも違法ではないが、同商法は数段階下からの不労所得的な報酬(コミッション、ボーナス)を勧誘時の誘引材料にしている場合が多く、ダウンと呼ばれる配下の加盟者を継続的に勧誘・加入させ、かつ一定額以上の商品購入を継続して行わなければならないことが現実(表面に現れないノルマとも言われている)で、加盟者が期待する様な安楽な生活ができるほどの報酬を得られる者は、加盟者全体のごくわずかにすぎない。」(ウィキペディアより)
ですので、「甘い言葉で勧誘してきた場合」は、疑いましょう。万一契約をしてしまい、高額な商品を購入させられてしまった場合は、速やかに専門家に相談しましょう。

よく、当該業者が「弊社は、マルチ商法ではなく、マルチ・レベル・マーケティング(あるいは、ネットワークビジネス)です」と宣伝していますが、当該行為は特定商取引法の「連鎖販売取引」に該当し、大半が違反行為をしているようです(警察庁ホームページより。一部抜粋しています。)

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