医療事故を巡る訴訟が増える中、日本弁護士連合会は、
裁判ではなく話し合いで紛争を解決する「医療ADR(裁判外紛争処理機関)」を、
全国に普及させることを決めた。
昨年、東京の3弁護士会が合同で作った医療ADRをモデルに、来春までに全国5か所以上で新たにスタートさせる。
当事者にとって負担が重い訴訟の代替手段として利用されそうだ。
先日、の読売新聞から転載致しました。詳細につきましては「追記」をご覧いただきたいのですけど、訴訟ではなかなか「迅速な解決」を図ることは難しいことを考えますと、画期的と思われます。
電話受付 若山
「医療ADR」は、医療を巡るトラブルについて、当事者からの申し立てを受け、
仲裁者が間に入って解決策を探る仕組み。医療という専門性の高い分野では、
過失の有無や、医療行為と事故の因果関係の立証などが難しく、
裁判で法的責任を明確にするには審理に長い時間がかかる。
最高裁によると、医療訴訟の提訴件数は昨年944件と、この10年間で約1・6倍に増え、
平均審理期間は約2年に上る。
このため、交通事故や住宅を巡るトラブルなどの解決手段として使われてきたADRを
医療問題にも活用する動きが出始め、愛知県弁護士会が積極的に取り組んできたほか、
東京の3弁護士会も昨年9月、医療訴訟の経験豊富な弁護士計30人を仲裁委員として登録し、
医療ADRを設置した。患者側、医療機関側のいずれかから調停の申し立てがあれば、
双方に1人ずつ委員がつき、さらに中立の委員も交えて話し合う。
今年7月までに45件の申し立てを受け、2〜3回の協議を経て、数十万〜数百万円の支払いや謝罪などを内容とする和解が7件成立した。
こうした動きを受け、日弁連ADRセンターは来春までに、全国の高裁所在地のうち高松を除く7か所に、医療ADRを整備することにした。東京方式をモデルに、各地の弁護士会が運営する紛争解決センター内に医療ADRを新設してもらう予定だ。
日弁連ADRセンターの渡部晃委員長は「患者側だけでなく、医療機関側の事情に詳しい弁護士が仲裁に入るので公正中立な解決を得られやすい。
冷静に話し合えば、裁判で消耗せずに双方が納得して解決できるケースもある。
