前回、ネット掲示板や、SNSでのトラブルについて、どのようなことがあるか、対応方法などを書かせて頂きました。すると、「プロバイター責任法」(正式名称;特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)にて、プロバイダー業者に対し、誹謗中傷が書かれた旨を記載し、削除を依頼すると、当該業者は発信者に対し削除をする旨の確認と同意を得て、当該内容の削除を出来るということです(連絡が取れない場合を除く。)。
詳細については、ここには載せきれませんので、省略させて頂きますが、専門家を通じ削除の要請も出来るようです。
ですので、前回記載のようなトラブルにあった場合、速やかに専門家へのご相談をお勧めします。
電話受付 若山
