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不動産取引での「手付金」について

昨今、不動産の売買契約の際に支払う「手付金」の返済トラブルのご相談が増えてきました。
通常、「手付金」は契約解除の際に、違約金の代わりとなるものです。手付の金額については、当該物件価格の1割〜2割程度になるそうです。
ご相談される方の多くは「手付金は戻るもの」と思われている方が多いようですが、この場合の手付金は、戻らないとお考えになるのがよろしいでしょう(つまり、買い主または売り主は、一定期間内であれば(または相手方が契約の履行に着手するまでは)、買い主は支払った手付金を放棄して、また、売り主は手付金の倍の金額を買い主に払えば、契約を解除できるという取決めになっているからです。)。
ですので、当該不動産の購入の際には、きちんと確認して納得の上でご契約をなさることをお勧めします。                                               電話受付 若山

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