昨日、通販の大手企業が、和服の展示販売の際、65歳以上の高齢者(通販の利用者)に対して、勧誘目的を偽り、高級和服を売っていたことがわかり、6ヶ月間の展示販売業務停止命令を受けました。
これはなぜいけないのか?と言いますと、上記利用者に対し「来場目的を告げず、または偽って来場を促した」こと、そして「拒否しようとした客を強引に引き留め、最大4時間ほど説得した」ことなのです。
これは特定商取引法という法律で禁止されている行為なのです。
皆様の中で「株式投資のセミナーで、有名な人が講演をするから」と誘われ会場に行ったところ、「投資信託の購入を強引に勧められ、仕方なく契約してしまった」とか「来場者の方に限り、高級食材をお手軽な値段で奉仕します」と勧誘しておいて、実は布団の販売だった‥。これでクーリングオフ期間を経過し、どこに相談したらいいか困っている。そのような時は、速やかに専門家に相談しましょう。
「泣き寝入り」しかない、と諦める前に、一度ご相談を。
最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。 電話受付 若山
