前回は、「架空請求」についてのお話でしたが、今回は養育費の相談です。
よくご相談を承るのは「再婚したら、前妻の子については養育費を支払する必要はないから、
拒否する」と言って、養育費を支払しないケースです。
このようなケースは書面を交わさずに、養育費を口約束で決めた場合、よくこのようなトラブルが発生することが多いようです。
そもそも「養育費」は、子供の養育(進学など)に必要な費用を支払うものです。本来は子供に支払をするものですが、受取る立場の子供は「未成年」(だいたい、18歳又は20歳まで支払うと取決めしているケースが多いようです。)ですから、親(通常、父親の収入が多い場合が大半ですので、母親)が代理で受取っているのです。
ですので、再婚したからと言って、養育費を免除されるということは通常はありません(別に取決めをした場合は、別ですが。)。
このようなことがないよう、離婚協議で当事者同士では話合いが難しい、となった場合、専門家である行政書士に依頼し、きちんと後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
また、子供に会う頻度(面接交渉権)についても、どの位にするのか?また住所・勤務先が変更になった場合はどうするか?きちんと取決めをして、書面に残しておくことをお勧めします。
手前味噌で大変恐縮ですが、私の大師匠であります藤本大先生を始め、諸先輩先生方は、皆さんのご相談に対し、非常に丁寧に対応され、沢山の感謝のお言葉を頂いています。
トラブルはある意味、当事者の皆さんに対する「メッセージ」だと思います(つまり、早くこのことに気付いて、修正して欲しいという)。
我々は、皆様が現在抱えているトラブルを解決され、幸せな日常生活に戻れるよう、ナビゲートのお手伝いをさせて頂いてます。
ありがとうございます。長文にて失礼いたしました。
