本日、こんな記事が掲載されていました。皆様も関心おありと思いますので、原文を掲載させて頂きました。
会社内で開かれた飲み会に出席した男性が帰宅中、地下鉄駅で階段から転落し死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署に遺族給付などの不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却した。
判決によると、男性は平成11年12月、勤務時間外に当たる午後5時から社内で開かれた会合に出席。約5時間後に帰宅中、地下鉄駅の階段で転落し、頭を打って死亡した。
宮崎裁判長は「男性は会合を主催した部の次長で、参加は業務と認めるのが相当」と認定。しかし、「男性は業務性のある会合終了後も3時間近く飲酒していた」と指摘、「帰宅は業務と関連しているとは言い難く、労災と認められない」と結論付けた。
1審判決は「忌憚のない意見交換などで業務を円滑に進めるために行われており、業務上の成果も出ていた」などとして会合を業務と認定、男性の飲酒も業務の一環として→ヤフーの記事から抜粋いた
皆様はいかが思いますか?
この場合「労働者災害補償法(いわゆる労災法)」では、「通勤災害」について「日常生活上、やむを得ない場合には、通常の通勤経路を中断している間を除き、労災の扱いとする」としています。
(続きます) 電話受付 若山
この場合「労働者災害補償法(いわゆる労災法)」では、「通勤災害」について「日常生活上、やむを得ない場合には、通常の通勤経路を中断している間を除き、労災の扱いとする」としています。
上記事例では「飲み会が5時間近くにも及び、その後の帰宅については「通勤」として認められない」として、いわゆる「逸脱」を裁判所は主張しています。
私見では、妥当かな?と思われますね。さすがにこの時間まで業務の性質を帯びた会合というのは、考えにくいですから。
ただ、本人が帰宅を申し出ても、上司がそれを制止し、無理矢理飲酒させた場合は「責任」が問われる可能性も考えられます。皆様も「無理矢理」人に飲酒を勧めないよう、ご用心下さい。
万一、これにより怪我をしたり、トラブルになった場合は、速やかに専門家にご相談下さい。
