先日、大阪で女性が3人ほど、38歳の女に切りつけられ、怪我を負う事件がありましたので、この例を基に「示談」についてご説明していきたいと思います。
この背景は「電車に挟まれた」というトラブルです(この後、無関係の駅員に「因縁」をつけたとのこと。これは絶対にやってはなりません。)。それにより怪我を負い、仕事を休まねばならなくなったというケースはどうなのでしょうか?
まず、「怪我の治療費(入院を強いられた場合は入院費」「(病院までのタクシーなどの交通費がある場合)交通費」「仕事の休業補償」を請求できると解されます。また場合によっては慰謝料も請求できる場合も想定されます。
ただ、当事者同士ですと、どうしても「許せない」という感情が先立ってしまいます。ですので無理に推し進めるのは却って「こじれる」恐れがありますので、専門家に入ってもらい、第三者の冷静な判断を仰ぎましょう。
詳細につきましては、まずお電話でご予約の上、お住まいの最寄の事務所へお越し下さい。
ありがとうございます。 電話受付 若山
なお、当該ケースが「通勤中」か「休日の行動」かにより、請求できる内容も多少異なります。
特に「通勤」については、通勤災害として「労災」の対象となることもあります。ですので、示談とは別に「労災」の対象になるかどうかも、調べておく必要があります。
ただし、「労災」で補償金が下りる場合であっても、「示談」金額が上回った場合、調整されて支給されないこともありますので、ご注意下さい。
