« 契約について(3)賃貸借契約に関するトラブル | メイン | 裁判について(1)(裁判のデメリット) »

振り込め詐欺救済法について

本日より「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺など)の被害者に対して、犯罪利用口座に振り込まれて滞留している犯罪被害金を支払う手続等を定めた法律です。
流れとしては、金融機関は振り込め詐欺に利用された預金口座を凍結(取引停止等の措置)→口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続き→被害者からの被害回復分配金支払の申請を受付け→口座残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払、となるようです。
ただ、口座残高が1,000円未満の場合は対象外で、支払い手続までは少なくとも90日以上かかるようです。尚、被害金支払いの申請手続き先は、振込先の金融機関になります。
被害に遭わないのがいちばんですが、もし被害あった場合は新しい救済法を利用してみるのもひとつかと思います。                       相談員 泉本


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.law-110.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/335

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)