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契約について(3)賃貸借契約に関するトラブル

今回は、賃貸借契約について、特に「敷金の返還」に関するトラブルについてです。
一般的には「敷金」とは借主が家賃を滞納した際に、それを担保するものとして貸主が預かるものであり、退去時には返還されるようになっています。
ただ、契約では「退去時のクリーニング代金については、借主の負担とする」としていますので、全額が必ず返還されるとは限りません。ですので、必ず賃貸借契約書をよく読んでください。
ただ、ふすまやクロス、畳表の張替えと称して、高額(30万位)を要求する不動産業者もいます。まずはきちんと、写真などを撮っておいて、どのような現状かを明らかにしておくのがよいかと思います。
ただ、不動産業者は、大半が弁護士を顧問に入れていることが多く、いきなり内容証明で請求をしてくるケースもあります。それで借主を脅すケースもままあります。
そうなったら、自分で解決しようとせず、必ず我々専門家に相談しましょう。敷金を少しでも返却してもらう為にも、そのようになさった方がいいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                        電話受付 若山

以前、私の賃貸していたアパートでも、退去時に「25万」の請求をされました。内訳としては、自転車・テレビの廃棄費用・畳表の張替え・クロスの張替え・押入れ・襖の修理でした。テレビの廃棄・襖については、こちらの過失を認めましたが、それ以外は『自然に磨耗したもの』として認めませんでした。結局10万位まで相手は落としてきましたが、結局15万の敷金は、大家の懐へ。今でも思うと悔しいですが、10万の自己負担を免れたので、よかったかなと思っています。

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