« 労働に関する問題(3) | メイン | 出会い系サイトについて »

契約に関して(クーリング・オフ)(1)

「契約」に関し、こんなご質問をよく受けますので、説明いたします。
「クーリング・オフ」とは、契約者の一方(殆どが、消費者を指しますが)が契約を解除したい場合、相手業者に対し、書面で(電話では、取消したことになりません。ご注意を!!)解除の意思を伝え、違約金なしかつ無条件で当該契約の効力を解除する方法です(一般的には、告知日(クーリングオフを出来ますよ、と言った日から起算します。)から8日若しくは20日以内です。
それらを超えますと、クーリング・オフによる契約解除は出来なくなりますが、「消費者契約法」により、取消・無効となる場合もあります(例えば、本当のことを相手業者が言ってくれなかった、等です。)。
そのようなケースで「解除したいけど、クーリング・オフの期間が経過しているから出来ない」とは思わないで下さい。出来る方法もありますので、まずは専門家にご相談下さい。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                        電話受付 若山            

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.law-110.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/325

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)