さて、3回目は「セクハラ・パワハラ」に関する問題です。これについては「どういう行為が、セクハラ・パワハラになるのか?」人により判断が異なりますので、非常に難しい問題です。
一般的には「人格や、門地(本人の出身地)、社会的身分、外見(女性の場合は特に)などに対し、通常の人が非常に苦痛を感じ、仕事の継続が出来ない状態に追い込まれた場合、それに至らせるような言動に対し」セクハラ行為を認め、慰謝料を支払うよう、命令した判例もあるようです。
こういうケースは、上司がその立場を利用することが多いようです。そういった場合、「自分さえ我慢すればいい」と考えるのではなく、まずは我々などの専門家に相談し、客観的な判断を仰ぎましょう。
ありがとうございます。 電話受付担当 若山が作成いたしました。
