« 労働に関する問題(2) | メイン | 近隣問題 »

離婚後300日以内の子は‥?

 突然ですが、最近「離婚しようと思うが、300日以内に出産した場合はどうなるのですか?」という相談がちらほら寄せられます。
 原則としては、上記の場合「前の配偶者の戸籍(通常、父親がそれに該当します。)に入り」ます。というのは民法で「婚姻の解消若しくは取消の日(離婚)から300日以内に出産した子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定する」とされているからです(民法772条2項)。
ですので、離婚してから300日(約10ヶ月間)の間に生まれた子は、以前の配偶者の戸籍となりますから、もし親権が、母親側にある場合、子の戸籍を移動して貰わねばならず、かなり面倒です。
ですから、離婚する際は、「妊娠をしていないか」きちんと確認をしておきましょう。ただ、どうしてもそのようなことを言っている場合じゃない、速やかに離婚したいけどどうしたら?ということでしたら、私ども専門家へ必ずご相談下さい。
後悔する前に、専門家にキチンとお願いすることで、今後の安心にもつながりますよ。
ありがとうございます。 受付 若山でした。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.law-110.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/320

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)