最近、労働契約に関する問題のご相談も多数頂いています。
突然の解雇、給与未払い、イジメ(セクハラもありますが、今回は詳細については説明しません。)‥特に多いのが「解雇」に関するものです。
解雇については、即日解雇を申し渡す場合は30日分以上の平均賃金、そうでない場合は30日の猶予をおいて、解雇を申し渡すようになっています(労働基準法 20条)。
しかし、実際は多くの企業で、手当を出さずに解雇するケースが後を絶ちません。リストラによる人員整理で、人件費を出したくないとする企業側の思惑でしょう。
自分の都合で退職をする場合が別ですが、上記のようなケースで、労働基準監督署に相談しても対応の難しい場合、我々専門家にまずはご相談下さい。
以上 今回は若山が担当いたしました。
