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2008年06月 アーカイブ

2008年06月05日

初めまして、大変長らくお待たせ致しました。

初めまして、新米行政書士の若山と申します。何卒ご贔屓によろしくお願いします。
こちらで電話受付を担当させて頂き、約1年位になります。
様々なトラブル(離婚・養育費・金銭トラブル・近隣トラブル・相続‥等)について、こちらで簡単に内容を承っておりますので、まずはご連絡頂き、内容と「どのようなことをなさりたいのか?」をお話下さい。
 さて私からのお願いをさせて下さい。
 「電話で相談し、事務所には行くのは嫌だ、面倒くさい」と仰る方がいらっしゃいます。確かに「何か弊社事務所に行くのは、警察の取調室で尋問を受けるようで、何だか恐い」とお思いになる方もいらっしゃるようです。  
 しかし、法律・調査に関する相談は、お電話のみでは内容が十分に伝わらないこともありますし、仮にこちらからお答えを仮にしまして、それが適切な回答でなかった場合、トラブル解決どころか、「火に油を注ぐ」ことになっては、ご自身にも多大なご迷惑をおかけすることになってしまいます。
ですので、ご面倒でもまずはお住まいのご近所の事務所へお越し下さい。専門の相談員があなたの思い・ニーズをしっかり受け止めた上で、それにあった対応方法をご提案いたします。
 電話ではちょっと話しづらい、電話できる時間帯が仕事に出ているから出来ない、という方は、メール申込も承っています。どうぞご利用くださいませ。
 今後は「世の中の動き」から「私の日常生活」について、私なりの意見やらを綴らせて頂きますが、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。

はじめまして。

はじめまして。相談員の泉本です。
街の法律家110番には、金銭トラブル・男女トラブル・離婚・養育費・相続・近隣トラブル・ストーカーなど様々なご相談の方がお越しになられます。
たくさんのご相談を受けていると過去に聞いたことのあるようなご相談がしばしばあります。しかしながら、似たようなご相談内容であっても同じ内容はないわけで、いかに相談者の方が抱える問題解決に向けオーダーメイドな提案・お手伝いができるかが大事かと考えております。
街の法律家110番のホームページに来られた方は、何かしらのお悩みを抱えてられる方が多いのではないでしょうか。あなたのお悩み・問題解決に向けお気軽にご相談にお越しください。
今後は最近の相談傾向などについても書いていきたいと思っております。
皆様宜しくお願いいたします。

2008年06月06日

最近の架空請求の手口について

最近、架空請求の手口が、巧妙に変化しているようです。
以前は、パソコン、又は携帯でクリックすると「登録完了しました。○○円お支払下さい」という画面になる
というような手口でしたが、最近では画面を誤ってクリックすると、すぐに相手業者から連絡が来て、様々に脅しをかけてくるようです。それで「○○時までに連絡をしなければ、自宅・勤務先を調べてそちらへ回収に伺います」と言ってくるケースが多いようです。
まず自宅・勤務先へ訪問することはありませんので、ご安心下さい。またこのような電話がかかってきましたら、一人で抱え込まず、速やかに弊社へご連絡下さいませ。
国民生活センター・警察などにご相談されるのも一つですが、殆どは「無視してください」としかアドバイスを頂けません。それではやはり不安、と仰る方もきっといらっしゃるでしょう。
弊社では、再発防止の為の方法などを取らせて頂いたり、今後の対応方法もアドバイスさせていただきます。どうぞご遠慮なくご連絡を下さい。

好きだった人にお金を貸した

金銭トラブル・男女トラブル・離婚・養育費・相続・近隣トラブル・ストーカーなどいろいろな相談がありますが、多い相談のひとつに金銭トラブルがあります。
なかでも、交際関係にあったときの貸し借りの場合が結構あります。この場合、貸したときには口約束やいつでもいいよなどといった場合が多く、借用書などないケースが多いです(別れる際に一筆取ってられる方もおられますが・・・)。いざ別れてから、貸したお金の話になると、やはり、元交際関係ということもあり、いろいろな感情?(別れ方にもよるかと思います)が絡んだり、なかなか言いにくかったり、音信不通になったりと当事者だけでは、スムーズにいかないようです。こんなときは我々専門家の出番だと思いますので、一度ご相談にお越しください。
あなたにあった解決を目指します。

2008年06月07日

養育費について。

前回は、「架空請求」についてのお話でしたが、今回は養育費の相談です。
よくご相談を承るのは「再婚したら、前妻の子については養育費を支払する必要はないから、
拒否する」と言って、養育費を支払しないケースです。
このようなケースは書面を交わさずに、養育費を口約束で決めた場合、よくこのようなトラブルが発生することが多いようです。
そもそも「養育費」は、子供の養育(進学など)に必要な費用を支払うものです。本来は子供に支払をするものですが、受取る立場の子供は「未成年」(だいたい、18歳又は20歳まで支払うと取決めしているケースが多いようです。)ですから、親(通常、父親の収入が多い場合が大半ですので、母親)が代理で受取っているのです。
ですので、再婚したからと言って、養育費を免除されるということは通常はありません(別に取決めをした場合は、別ですが。)。
このようなことがないよう、離婚協議で当事者同士では話合いが難しい、となった場合、専門家である行政書士に依頼し、きちんと後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
また、子供に会う頻度(面接交渉権)についても、どの位にするのか?また住所・勤務先が変更になった場合はどうするか?きちんと取決めをして、書面に残しておくことをお勧めします。
手前味噌で大変恐縮ですが、私の大師匠であります藤本大先生を始め、諸先輩先生方は、皆さんのご相談に対し、非常に丁寧に対応され、沢山の感謝のお言葉を頂いています。
トラブルはある意味、当事者の皆さんに対する「メッセージ」だと思います(つまり、早くこのことに気付いて、修正して欲しいという)。
我々は、皆様が現在抱えているトラブルを解決され、幸せな日常生活に戻れるよう、ナビゲートのお手伝いをさせて頂いてます。
ありがとうございます。長文にて失礼いたしました。

連絡がつかない人への請求

貸したお金の請求ですが、相手の現在の住所がわからない場合が結構あります。
こんな場合はまず住所を調べることが重要です。なかには、相手がはじめから嘘の住所・連絡先を教えている場合もあり、調べることはとても重要です。相手の情報を知ることによって、新たな解決への糸口が見える場合が多々あります。我々が情報を重視するのは、そういうところがあるからです。ですので、相手の住所がわからない、連絡がつかないとお困りの方は、早いうちにご相談にお越しいただくことをおすすめします。
話は変りますが、先日雨の日に飼い犬が朝から家出してしまい、近所を探したのですが、行方不明になってしまいました。数日後警察で遺失物として保管中であることが判明し、無事引き取ってきました。迷い犬として届けてくださった方に感謝です。
ペットはいなくなると難しい場合もあるかと思いますが、人は探せば見つかります!

2008年06月09日

最近流行の「詐欺」について

これまで、様々に形を変えて詐欺的なものが横行しているようです。
皆さんがご存知の「豊田通商事件」「和牛飼育詐欺事件」「NOVA事件」等‥。あげれば枚挙に暇はないのですが、言葉巧みに騙し、多額のお金を「掠め取る」様な形で、大勢の方が被害にあっています。
以前は相談するところがわからず「泣き寝入り」するケースをよく見ています。
もちろん、私どもでも「完全には取り戻す」のは難しい場合もあります。ですが、少しでも騙された金額を取り戻すことは、「絶対にない」ということはありません。ただ、ご自身が諦めてしまっては、それまでです。相手の思う壺になってしまいます。
まずは、「どうなのか」専門家の判断を仰ぐのがよろしいかと思います。
例えれば「自分のかかった病状がどの位なのか」素人判断でしてしまうと、思わぬ「大火傷」になることもありますね。それと同じことです。
まずは、専門家に現状を伺い、現状の把握をしてみましょう。ただ「絶対専門家に任せれば」という過度な依存は避けましょう。「専門家」であったとしても、回復の出来るものと回復不可能なものがあります。
非常に無責任な言い方をするな、と思われる方もいらっしゃるでしょう。では、当該状態について、ご自身で行動し、回復することが出来ますか?それを問うてみてください。
以前私も、ある詐欺に遭いまして、多額のお金を取られた経験があります。その際ある専門家に依頼したところ、凄く一生懸命やって頂いたのですが、結局相手は捕まえられず、金額は半分くらいしか戻りませんでした(当該案件で、他に相談したある弁護士には「そんな面倒なもん、やってられんし、そんなもの欲にくらんだアンタが悪いんでしょ」と言わんばかりの対応をされ、悔しい思いをしたこともありました。)。
でも、そこまで私のためにして頂いた方に対し、「クレーム」は出しませんでした。むしろ「感謝」の気持ちでいっぱいです。それをきっかけに、私はこの道を目指そうと決意しました。
我々の念頭には「依頼者を喜ばせる為には」という思いがあって、それに基づいて様々な手段を打っているのです。
勿論、人間ですから「欲」はあって当然です。決してそれは否定しません。だからと言って「失った金額ばかりに囚われる」と、物事の全体像が見えなくなり、せっかく皆さんのために対処して頂いている方に
大変失礼な態度となります(それは、相談のみでなく、万事が当てはまるのではないか?と私は思います。)。
そのような被害に遭ったことを後悔するのではなく、二度と遭わない様にするには、どうしたらいいのか?そういうことを考えて対処しましょう。そうすれば、この経験は「失敗」ではなく「将来へのいい経験・教訓」となる筈です。
ありがとうございます。

2008年06月10日

相手はどこの誰ですか?

金銭トラブル・浮気・離婚・養育費・相続・近隣トラブル・ストーカーなどどんな相談でも、事前に相手及び住所が判らない場合があります。特に、浮気や嫌がらせなどは不明確な場合が多いです。また詐欺などは偽っている場合もあります。当然ながら相手がわからないと、どこの誰に言っていけばいいのかわからないです。なので、まず相手を特定し、証拠収集が必要です。もし、人違いや勘違いだったりすると、あらたなトラブルが発生する恐れがありますし、情報不足だと相手に言い訳されて逃げられることも考えられます。また金銭トラブル相談でも、昨今若い人だと携帯番号とメールアドレスは確かだけど名前住所は確かなのか判らない友人関係で、お金を貸したりする場合もあるようです。いずれの場合でも、闇雲に動いてもなかなか進展しにくいですし、逆に悪化することだってありえます。いかに的確に対処すべきかがポイントになってきます。そうは言っても、ふつうはトラブルに遭遇するのは初めての方がほとんどで、そう何度も経験することではないので、どうすべきか判断しかねると思います。そんなときは早いうちに経験・ノウハウのある専門家への相談をおすすめいたします。

慰謝料って、相場は幾らなの???

よく、受付で相談を受けていますと、このようなお話を最近よく伺います。
慰謝料とは、「ある行為(例えば、不倫など)をして、精神的な苦痛を被らせた相手に対し、『ごめんなさい』という謝罪をする際、それを金銭に表した場合の料金」と一般的には言われています。
そこで、「こういった場合なら、この位は取れると言うことを教えて欲しい」と質問を受けますが、このようなものは「目には見えないもの」です(理由は、精神的苦痛つまり「悔しい!」という相手の気持ちを、お詫びする為に、金銭に換算して、支払するものなのです。)。ですから、一概に「これです」と言えるものはないのです。ケースバイケースになります。
ですから、まずはお互いに話合いをし、謝罪する側は、その誠意を相手にきちんと示さねばなりません。
したがって、非常に『慰謝料』の金額の換算は困難です。以前師匠(藤本先生)から伺ったお話では「その金額を出すことで、出す側が「痛い」と思う金額」ということでした。
とは言え、そういったことをしないようにするのが、最善の方法と思います。しかし、うっかり「魔が差してしまい」慰謝料を請求されるような原因を作ってしまった場合、速やかに私どもの専門家にご相談下さい。
よく、「自分らで解決できる」として、書面も作らないでまとめてしまうケースも見受けられます。それで円満解決が出来るならばよろしいのですが、よくあるケースは後々になって「以前話し合って、解決したのに、また請求された。どうしたらいいか」ということです。
そのようなことのない様、専門家を交えきちんと書面にて残しておき、後々のトラブルを防止する、これが不可欠であると思います。
読みづらい文章になり、大変失礼いたしました。最後までお読み頂き、ありがとうございます。

2008年06月11日

労働に関する問題(1)

最近、労働契約に関する問題のご相談も多数頂いています。
突然の解雇、給与未払い、イジメ(セクハラもありますが、今回は詳細については説明しません。)‥特に多いのが「解雇」に関するものです。
解雇については、即日解雇を申し渡す場合は30日分以上の平均賃金、そうでない場合は30日の猶予をおいて、解雇を申し渡すようになっています(労働基準法 20条)。
しかし、実際は多くの企業で、手当を出さずに解雇するケースが後を絶ちません。リストラによる人員整理で、人件費を出したくないとする企業側の思惑でしょう。
自分の都合で退職をする場合が別ですが、上記のようなケースで、労働基準監督署に相談しても対応の難しい場合、我々専門家にまずはご相談下さい。
                                   以上 今回は若山が担当いたしました。

口約束で貸したお金

金銭トラブル相談に来られる方で、口約束で貸したお金はあきらめるしかない?と思ってられる方もおられます。
しかし、借用書等がない口約束でも契約は成立してますので、問題ありません。
ただし、こういうケースでは往々にして相手の態度が微妙であったりします。例えばできれば踏み倒そう的な雰囲気が感じられたり・・・。また時間が経過すると相手ものらりくらりの態度であったり、実際のところ、やっぱりご自身ではどうしたらいいか困ってられる方が多いです。しかし、対処しだいで解決できます。ケースバイケースで対処法もいろいろありますので、詳細はここでは書けませんが、あきらめる必要はないです。
また口約束の理由として、当事者の関係性があったりしますので、このあたりの事情も踏まえての対処が必要になってきます。ご相談の際に、現在までの経緯等詳細にお伺いするのはこのためです。
あきらめる前に、ご相談ください。             相談員 泉本

2008年06月12日

労働に関する問題(2)

さて、今回は「給料の未払い」についてです。
大半の会社は、労働基準法を守り、きちんと給料をお支払されている、と思います。その一方、飲食店などの個人営業のところでは、結構これが多く、「解雇された上、給料も3ヶ月くらい払ってくれない」という何とも悪質なケースも散見されます(お店側が「罰則」として、法外な金額を従業員に請求することもあるようですが、実害の金額と比べて明らかに高い場合は、その条項は無効です。)。
こうなると、働いている人達にとっては「自分の生活がままならなくなってしまう」わけなんです。逆の立場なら、どうでしょうか?
幸い、私はそのようなケースに遭遇したことはありませんが、まだまだ「泣き寝入り」されている方も大勢いらっしゃるようです。
一人で抱えていらっしゃっても、解決はしません。まず「労働基準監督署」の相談窓口をご利用されること。それでも会社(お店)が無視し続ける場合は、私どもにご相談下さい。
皆様が、その様な「呪縛」から開放され、新たなステップに踏み出せるよう、相談員一同ご協力いたします。  
ありがとうございます。   以上 受付担当 若山でした。

2008年06月13日

離婚後300日以内の子は‥?

 突然ですが、最近「離婚しようと思うが、300日以内に出産した場合はどうなるのですか?」という相談がちらほら寄せられます。
 原則としては、上記の場合「前の配偶者の戸籍(通常、父親がそれに該当します。)に入り」ます。というのは民法で「婚姻の解消若しくは取消の日(離婚)から300日以内に出産した子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定する」とされているからです(民法772条2項)。
ですので、離婚してから300日(約10ヶ月間)の間に生まれた子は、以前の配偶者の戸籍となりますから、もし親権が、母親側にある場合、子の戸籍を移動して貰わねばならず、かなり面倒です。
ですから、離婚する際は、「妊娠をしていないか」きちんと確認をしておきましょう。ただ、どうしてもそのようなことを言っている場合じゃない、速やかに離婚したいけどどうしたら?ということでしたら、私ども専門家へ必ずご相談下さい。
後悔する前に、専門家にキチンとお願いすることで、今後の安心にもつながりますよ。
ありがとうございます。 受付 若山でした。

近隣問題

今回は近隣問題について書かせていただきます。
昨今相談は増えております。近隣問題といっても内容も様々で、例えば『足音が気になる』『ピアノや音楽がうるさい』などの音に関するものや、『ゴミの出し方』『ペット禁止』などのルール違反に関するものや、個人的な嫌がらせを受けている場合もあります。音の場合は、生活音であっても、建物の構造、間取り、環境などによって聞こえ方は違いますし、感じ方にも個人差があると思います。また、音を出している側は気付いていない場合が多いのではないでしょうか。こういった場合、できれば穏便に解決したいところですが、話をするにしても言い方ひとつで揉める場合もあり難しいところもあります。うまくお互い気をつけましょうとなればいいのですが。また集合住宅(賃貸、分譲)、戸建などによっても状況は異なるようです。近隣問題はきっかけはささいなことでも一度トラブルになるとなかなか根の深い問題になることも多いようです。当事者の立場ではどうすべきか対処に困る場合は専門家に相談ください。
問題の原因を見つけ、解決に向けお手伝いできることがございます。    相談員 泉本

2008年06月14日

労働に関する問題(3)

さて、3回目は「セクハラ・パワハラ」に関する問題です。これについては「どういう行為が、セクハラ・パワハラになるのか?」人により判断が異なりますので、非常に難しい問題です。
一般的には「人格や、門地(本人の出身地)、社会的身分、外見(女性の場合は特に)などに対し、通常の人が非常に苦痛を感じ、仕事の継続が出来ない状態に追い込まれた場合、それに至らせるような言動に対し」セクハラ行為を認め、慰謝料を支払うよう、命令した判例もあるようです。

こういうケースは、上司がその立場を利用することが多いようです。そういった場合、「自分さえ我慢すればいい」と考えるのではなく、まずは我々などの専門家に相談し、客観的な判断を仰ぎましょう。
ありがとうございます。                電話受付担当 若山が作成いたしました。

2008年06月16日

契約に関して(クーリング・オフ)(1)

「契約」に関し、こんなご質問をよく受けますので、説明いたします。
「クーリング・オフ」とは、契約者の一方(殆どが、消費者を指しますが)が契約を解除したい場合、相手業者に対し、書面で(電話では、取消したことになりません。ご注意を!!)解除の意思を伝え、違約金なしかつ無条件で当該契約の効力を解除する方法です(一般的には、告知日(クーリングオフを出来ますよ、と言った日から起算します。)から8日若しくは20日以内です。
それらを超えますと、クーリング・オフによる契約解除は出来なくなりますが、「消費者契約法」により、取消・無効となる場合もあります(例えば、本当のことを相手業者が言ってくれなかった、等です。)。
そのようなケースで「解除したいけど、クーリング・オフの期間が経過しているから出来ない」とは思わないで下さい。出来る方法もありますので、まずは専門家にご相談下さい。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                        電話受付 若山            

出会い系サイトについて

今回は出会い系サイトについて少し。
男女問題、金銭問題、不貞、ストーカーなどの相談で、きっかけは出会い系サイトという場合もわりとあります。出会い系サイト絡みの相談では、サイト業者から高額の請求を受けたといった、実際出会いにたどりつくまでのトラブルが多いですが、サイトを通じて知り合った場合にもトラブルはあるようです。当然きっかけが何であれトラブルことはあるのですが、出会い系の場合、相手の素性をよく知らないまま男女関係になったり、お金を貸したりすることもあるようです。メールのやり取りで親しくなることによって心を許してしまうのも要因のひとつかもしれません。当然いろんな人と知り合って友達やパートナーを見つける便利な方法だと思いますが、なかにははじめから騙すつもりで近寄ってくる人物もいるようですので、気をつけてください。もし、あれ騙されてる?と感じたりトラブルになった場合は、相談にお越しください。少しでも早いほうがいいですよ。            相談員 泉本

2008年06月17日

契約について(2)(ネット・オークショントラブル)

最近、インターネットが幅広く普及し、例えば「絶版になった書籍が欲しいが、どこにもない。誰か売って欲しい」とか「この洋服は着ないから、誰かに売ってお小遣い稼ぎしよう」という目的で、非常に多く用いられています。
 ただ、普及すればトラブルもつきもの、「商品を落札してお金を振込んだが、商品が届かない(または写真と実物が全く違うものだった。)」「販売して商品を送ったが、代金を振込んでくれない」こんなケースのご相談も増えています。
まず、落札の前に相手がどのような人かを確認しておきましょう。万一上記のようなトラブルになったとしても、相手に請求がしやすくなります。しかし、それをしても、相手がいろいろな理由をつけて商品を送って来なかったり、代金の支払を拒絶し続けた場合は、速やかに専門家に相談しましょう。
 トラブルは初期のうちに対処しないと、相手と連絡が取れなくなった場合、その足跡をたどらねばならない為、その分時間・費用もかかります。
 またネットでの契約は、なかなか書面を介さないので、どのような経緯で契約したかが、後でわからなくなってしまうことも往々にしてあります。出来る範囲でも結構ですので、どんな経緯だったか残しておくのも一つと思います。               
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                       電話受付 若山

2008年06月18日

不貞行為について

今回は不貞行為について。
離婚の原因で多いのは不貞、所謂不倫です。相談を伺いますと、何か夫婦間の問題事を相談しているうちに親しい関係になってしまったり、倦怠期に魔が差した、元々女癖が悪い(奥さん曰く)など、きっかけやタイミングはいろいろあるようです。
不貞のポイントとして、性的関係の有無です。離婚原因という場合には、反復継続した関係であることも重要です。ですので一度二人で食事に行っただけでは該当しないです。昨今は携帯電話のメールを見て怪しいと気付く方が多いですが、そこで詰め寄ってもうまくごまかされること場合も多いです。逆に巧妙に隠蔽しながら交際を続けていくパターンになる恐れ大です。ご主人、奥さんがの様子が怪しいなあと感じたときは、一度専門家への相談をおすすめいたします。早期発見・対処が先々有効になってくると思います。              相談員 泉本

2008年06月19日

未成年者の妊娠

先日、学校のトイレに胎児を遺棄して、女子高生が逮捕された事件がありました。皆様もご存知と思いますが、最近このような相談もかなり増えてきています。
当然当事者双方とも、未成年ですので保護者が対応することになるのですが、未成年の出産や中絶は成年者のそれと比べても、かなり手術のリスクは高いとのことです。
もちろん、どちらを取ったとしても、心の傷は大変大きなものにもなります。
親御さんにお知らせしたいのは、お子さんが何だか最近、食欲がないとか急につわりっぽい症状を示すなどの症状を発した際には、速やかに親子で話合い、相手さんとの関係について、冷静に話合いましょう。
もし、感情的になって話合いにならない場合は、速やかに我々専門家へご相談下さい。
気付くのが遅いと、協議などをするのにより多くの時間と費用のみならず、ご家族の労力も浪費してしまうことにもなりますし、かつご本人の心の傷も益々深くなってしまいます。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                     受付担当 若山

2008年06月20日

契約について(3)賃貸借契約に関するトラブル

今回は、賃貸借契約について、特に「敷金の返還」に関するトラブルについてです。
一般的には「敷金」とは借主が家賃を滞納した際に、それを担保するものとして貸主が預かるものであり、退去時には返還されるようになっています。
ただ、契約では「退去時のクリーニング代金については、借主の負担とする」としていますので、全額が必ず返還されるとは限りません。ですので、必ず賃貸借契約書をよく読んでください。
ただ、ふすまやクロス、畳表の張替えと称して、高額(30万位)を要求する不動産業者もいます。まずはきちんと、写真などを撮っておいて、どのような現状かを明らかにしておくのがよいかと思います。
ただ、不動産業者は、大半が弁護士を顧問に入れていることが多く、いきなり内容証明で請求をしてくるケースもあります。それで借主を脅すケースもままあります。
そうなったら、自分で解決しようとせず、必ず我々専門家に相談しましょう。敷金を少しでも返却してもらう為にも、そのようになさった方がいいと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。                        電話受付 若山

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2008年06月21日

振り込め詐欺救済法について

本日より「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺など)の被害者に対して、犯罪利用口座に振り込まれて滞留している犯罪被害金を支払う手続等を定めた法律です。
流れとしては、金融機関は振り込め詐欺に利用された預金口座を凍結(取引停止等の措置)→口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続き→被害者からの被害回復分配金支払の申請を受付け→口座残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払、となるようです。
ただ、口座残高が1,000円未満の場合は対象外で、支払い手続までは少なくとも90日以上かかるようです。尚、被害金支払いの申請手続き先は、振込先の金融機関になります。
被害に遭わないのがいちばんですが、もし被害あった場合は新しい救済法を利用してみるのもひとつかと思います。                       相談員 泉本


裁判について(1)(裁判のデメリット)

最近、ご相談者のお電話で目立つのが(例えばですが)「ある契約をしたが、相手が履行してくれないので、裁判をしたい」という内容です。
確かに、当事者の要求に対し、相手がなかなか応えてくれないことに対して、非常に悔しいという感情をお持ちになるのは、私としても理解ができない訳ではありません。
ただ「裁判をしたから、相手はびっくりして応じてくれるだろう」という期待から裁判を起こすのは、費用や時間の面を考えると、あまりお勧めできません(通常、弁護士費用は50万〜100万位かかるそうです。)。相手から何も返答がなければ、そのまま決定(判決)となるだけで、問題は解決した訳ではないです(しかも、裁判所でも「和解」を勧めることが非常に多いと聞いています。)。
じゃあ、そうならないようにするには、どうしたらいいか?その詳細は次回のブログに記載します。
ありがとうございます。                                    電話受付 若山

2008年06月23日

裁判について(2)(裁判と目的実現は決して一致しない)

さて、前回は「裁判をしたとしても、費用がかさむ割には、思った効果は上がらない」とお伝えしましたが、いまだに「本来の目的が実現できなければ、裁判して相手の財産を差押すればいい」とお考えの方が、結構大勢いらっしゃいます。
特に「法人で、請負代金が回収できない。もう裁判しかない」とご相談にお越しになった方がいらっしゃいました。確かに、せっかく仕事をしたのに、代金が支払されなければ、自分の会社の資金繰りにも多大な影響を及ぼしますし、生活の糧として成り立たなくなってしまうことも考えられます。
しかし、相手が『支払をしない』のか『経営状態が芳しくなく(または、別にトラブルを抱えていて)、支払できない』のかをきちんと見る必要があります。そうしないと、やみくもに裁判をしても、解決するどころか『泥沼』に嵌ってしまうからです。
そこで、そういった状況を自らで調査するのは、非常に困難です。しかし弊社は「法人調査から、代金回収の協議」まで、広く相談に応じることができます。困ったら、是非ご相談下さい。
長々と記載してしまいましたが、最後までお読み頂き、大変感謝しています。   電話受付 若山

2008年06月24日

示談(1)(電車でのトラブルを例にして)

先日、大阪で女性が3人ほど、38歳の女に切りつけられ、怪我を負う事件がありましたので、この例を基に「示談」についてご説明していきたいと思います。
この背景は「電車に挟まれた」というトラブルです(この後、無関係の駅員に「因縁」をつけたとのこと。これは絶対にやってはなりません。)。それにより怪我を負い、仕事を休まねばならなくなったというケースはどうなのでしょうか?
まず、「怪我の治療費(入院を強いられた場合は入院費」「(病院までのタクシーなどの交通費がある場合)交通費」「仕事の休業補償」を請求できると解されます。また場合によっては慰謝料も請求できる場合も想定されます。
ただ、当事者同士ですと、どうしても「許せない」という感情が先立ってしまいます。ですので無理に推し進めるのは却って「こじれる」恐れがありますので、専門家に入ってもらい、第三者の冷静な判断を仰ぎましょう。
詳細につきましては、まずお電話でご予約の上、お住まいの最寄の事務所へお越し下さい。
ありがとうございます。                                     電話受付 若山

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振り込め詐欺について

先日振り込め詐欺救済法が施行されましたが、今回は振り込め詐欺のひとつの還付金詐欺について少し。
手口としては、まず税務署や社会保険事務所、市区町村などの職員を装って電話をかけてきます。還付金があるのでATMに行って手続するよう誘導。ATMへ着いたら電話するよう指示し、そこで言葉巧みに操作を指示し、お金を振り込ませます。
被害者の多くは高齢者で、平成19年の被害額は約30億円だそうです。
公的機関を名乗ることで信用させ、使い慣れないATMを言葉巧みに操作させることでたくさんの被害が出ているのだと思います。防止策は、まずそういった電話があれば家族や専門家に相談するのがいちばんです。あともしもの振込め詐欺などに備え、高額の振込ができないようにATMの利用限度額を引き下げておくこともご家族・ご自身の自衛策です。
還付金詐欺に限らず、被害にあった場合は専門家にご相談ください。       相談員 泉本    

2008年06月25日

会社の飲み会は「業務」になるの?

本日、こんな記事が掲載されていました。皆様も関心おありと思いますので、原文を掲載させて頂きました。 
 会社内で開かれた飲み会に出席した男性が帰宅中、地下鉄駅で階段から転落し死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署に遺族給付などの不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、処分の取り消しを命じた1審東京地裁判決を取り消し、原告の訴えを棄却した。
 判決によると、男性は平成11年12月、勤務時間外に当たる午後5時から社内で開かれた会合に出席。約5時間後に帰宅中、地下鉄駅の階段で転落し、頭を打って死亡した。
 宮崎裁判長は「男性は会合を主催した部の次長で、参加は業務と認めるのが相当」と認定。しかし、「男性は業務性のある会合終了後も3時間近く飲酒していた」と指摘、「帰宅は業務と関連しているとは言い難く、労災と認められない」と結論付けた。
 1審判決は「忌憚のない意見交換などで業務を円滑に進めるために行われており、業務上の成果も出ていた」などとして会合を業務と認定、男性の飲酒も業務の一環として→ヤフーの記事から抜粋いた 
 皆様はいかが思いますか?
 この場合「労働者災害補償法(いわゆる労災法)」では、「通勤災害」について「日常生活上、やむを得ない場合には、通常の通勤経路を中断している間を除き、労災の扱いとする」としています。
 (続きます)                                         電話受付  若山
  

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2008年06月26日

示談(2)(自転車事故トラブル)

最近、自動車については「ガソリン」の値上げなどで、自動車の往来がやや少なくなったかな?という印象を受けます(私の勝手な思い込みかもしれませんが。)。
まぁ、自動車事故については、自賠責保険・任意保険(損害保険)加入の車(当然、自賠責は強制加入ですから、無保険というケースは稀ですけど。)ですし、道路交通法等で規定されています。
ただ、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故については、なかなか示談で解決のしづらい問題とされています(警察も、自転車事故については、あまり踏み込みたがらない様です。)。しかも年々このトラブルは増加の傾向にあります。死亡事故(自転車と歩行者がぶつかり、高齢の歩行者が亡くなるといったケースもおきています。)。
「たかが自転車でしょ?」と軽く見られがちですが、自転車も「軽車両」という車の仲間です。しかも最近は「子供を乗せて3人乗り」等をしている方もいらっしゃいますので、どちらになっても大変な労力と時間を要します。まずこのようなトラブルになったら、我々専門家に速やかにご相談を。

最後までお読み頂き、ありがとうございます。                       電話受付 若山


振り込め詐欺について(2)

前回は還付金詐欺に続いて今回は融資詐欺について少し。
手口としては、まず金融機関を装ったり、似せた名称マークを用いての「低金利融資、一本化」など謳った偽のダイレクトメールや電子メールを送ってきます。連絡すると、保証金が必要とか、実績が必要などと言葉巧みにお金を振り込ませ騙し取る。当然融資を受ける段になって連絡がつかなくなり、融資はおろか振込んだお金も返金されないのがこの手のパターンです。
実在の金融機関と思い込んでしまったり低金利などの謳い文句につい釣られてしまうのだと思います。防止策は、まずそういった勧誘があれば注意し、不安な場合は専門家にご相談ください。       相談員 泉本 

2008年06月27日

契約(4)(金融先物取引、FX取引詐欺など)

以前、高齢者に対して「金」の現物と偽って、高額な代金を購入させ「二束三文」のものを渡して、詐欺事件として、大きく騒がれました「豊田商事事件」等、このような「先物取引」に関する事件は後を絶ちません。
先日も、九州の方から「金の現物を購入して、投資しては?」という甘い言葉につられ、家族に内緒で200万を投資したところ、当該業者が警察の強制捜査に入ってしまって回収が出来なくなってしまった、どうしたら?というお電話を頂きました。どうやら福岡県にある業者だそうですので、そちらにお住まいの方は、ニュースで話題になっているのでご存知と思います。
このような「被害者が大勢出る」ケースですと、なかなか投資したお金を取り返すのは至難の業です。
ただ、そこまでいかなくても「未公開株」を購入したら、業者と連絡の取れなくなったというケースはよくお電話を頂いています。もし同様の被害に遭っているのでは?とご心配でしたら、お電話を下さい。
長引けば長引くほど、回収できる見込みは薄くなっていきます。      
                                                 電話受付 若山

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2008年06月28日

誹謗中傷に対する慰謝料は?

最近、インターネットが普及し、様々な「ブログ」が誕生しています。それでおのおのの作者が、様々な「感想」等を書いていらっしゃいます。
ただ、中には「誹謗中傷」を繰り返し、作者に対し精神的に傷つけるような行為をしてくるので、何とかならないか、というご相談が最近増えてきました。
記載した者が「名前」を出していれば、そこから住所などを調査し、相手に対しそのようなことを止めさせるようすることが出来ますが、多くは「匿名」の為、なかなか人物の特定は出来ず、非常に精神的に苦痛を被ってしまい、最悪の場合は「精神的な疾患」を発してしまう方もいらっしゃるそうです。
そのようになる前に、まず「最近、特定のものから誹謗中傷を受けている」と感じたら、専門家へご相談下さい。警察・ブログ管理者への通報も必要ですが、民事的な件はなかなか対応してもらえません。
ありがとうございます。                                   電話受付 若山

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